「外国人採用適格性認定」とは、外国籍を有する方々の採用を希望する日本の求人掲載企業について、次のすべてに該当すると当社が認めることを言います。
(1)日本の労働基準法(関連法を含む)を遵守し、①三六協定の締結、②就業規則の作成、③賃金規程の作成、④社会保険等の適正加入の4点が整備されていること
(2)外国人労働者の採用条件が、日本人労働者と比較して同等の業務内容について、同等の給与水準であると認められること
(3)出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)に関して不法就労を助長させないように、申請取次行政書士による研修を受講していること
(4)「外国人採用指針」等、外国人雇用に関して、社会保険労務士による研修を受講していること
(5)その他、外国の文化や宗教、慣習を理解するように努め、外国人労働者の人権に配慮できる経営者又は人事労務管理者であると認められること